親族優先提供について
改正臓器移植法の施行に伴い、平成22年1月17日より、臓器を提供する意思表示に併せて、親族に対し臓器を優先的に提供する意思を書面により表示することができるようになりました。
親族への優先提供が行われる場合
実際の臓器提供に際しては、以下の3つの要件をすべて満たしている場合、親族への優先提供が行われます。
① ご本人(15歳以上の方)が臓器を提供する意思表示に併せて、親族へ優先提供の意思を書面により表示している
② 臓器提供の際、親族(配偶者※1・子ども※2・父母※2)が移植希望登録をしている
③ 医学的な条件(適合条件)を満たしている
※1 婚姻届を出している方。いわゆる事実婚の方は含みません。
※2 実の親子のほか、特別養子縁組による養子及び養父母を含みます。
留意事項
① 医学的な条件などにより移植の対象となる親族がいない場合は、親族以外の方への移植が行われます。
② 優先提供する親族の方を指定(名前を記載)した場合は、その方を含めた親族全体への優先提供意思として取り扱います。
③「○○さんだけにしか提供したくない」という提供先を限定する意思表示があった場合には、親族の方も含め、臓器提供が行われません。
④ 親族提供を目的とした自殺を防ぐため、自殺した方からの親族への優先提供は行われません。
ご質問等ございましたら、角膜センター・アイバンクまで、ご連絡をお願い致します。